高圧ガス保安法

1. 高圧ガスの定義

この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガ
 スであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパ 
 スカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその
 圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上と
 なる圧縮アセチレンガス
 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二
 メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である
 液化ガス
 前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液
   化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであ
   つて、政令で定めるもの

2. 適用除外

この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。

 高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気
 鉄道車両のエヤコンディショナー内における高圧ガス
 船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第二条第一項 の規定の適用を受ける船舶及び海上自衛隊の
  使用する船舶内における高圧ガス
 鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項 の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業
  を行うための設備(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項 の航空機内における高圧ガス
 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号 の電気工作物(政令で定める
  ものに限る。)内における高圧ガス
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)第二
  条第四項 の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス
 その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの

3. 高圧ガス保安法に基づく認定品

高圧ガス設備に使用できるバルブ

一 高圧ガス設備(バルブ、圧力調整器、ポンプ、圧縮機等)について経済産業大臣が認定した大臣認

  定試験者が製造、試験に合格した製品で、認定試験者の行った試験等に関する認定試験者試験等成

  績書が添付された製品。
二 高圧ガス保安協会(KHK)が行った高圧ガス設備試験に合格した製品で、KHKの行った試験等に関

  する高圧ガス設備試験成績証明書が添付された製品。