消防法

1. 消防法施工規則

昭和36年4月1日自治省令第6号

最終改訂平成19年6月19日総務省令第68号

第12条第一項第六号ト

(イ)材質は、日本工業規格G5101,G5501,G5502,G5705(黒心可鍛鋳鉄品に限る。),H5102若しくは

  H5121に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとして消防長官が定める基準に適

  合するものであること。

  (注)JIS G5101:炭素鋼鋳鋼品、JIS G5501:ねずみ鋳鉄品、JIS G 5502:球状黒鉛鋳鉄品、   J

   IS H5120:銅及び銅合金鋳物、JIS H5121:銅合金連続鋳造鋳物

(ロ)開閉弁、止水弁及び逆止弁にあっては、日本工業規格B2011,B2031若しくはB2051に適合するも

  の又はこれらと同等以上の性能を有するものとして消防長官が定める基準に適合するものであるこ

  と。

 (注)JIS B2011:青銅弁,JIS B2031:ねずみ鋳鉄弁,JIS B2051:可鍛鋳鉄10Kねじ込み形弁

(ハ)開閉弁又は止水弁にあってはその開閉方向を、逆止弁にあってはその流れ方向を表示したもので

  あること。

2. 金属製管継手及びバルブ類の基準

平成20年12月26日

第三 管継手及びバルブ類の性能

一 バルブ類の試験の種類

 気密試験(乾式又は予作動式流水検知装置の二次側に用いるバルブ類に限る。)、耐圧試験、破壊試 

 験、弁座漏れ試験、弁座耐久試験、スプリング耐久試験(スプリング構造を有する逆止弁であるバル

 ブ類に限る。)及び操作力試験

二 消火剤を用いる消火設備に係るバルブ類にあっては、耐薬品性試験に合格するものであること。

三 火災時に熱による著しい損傷を受けるおそれがある部分に設けられるバルブ類にあっては、標準耐

 熱性試験に、スプリンクラー設備であって湿式の流水試験装置が設けられているものおバルブ類が天

 井部分に設定される場合において、火災時に著しい損傷を受けるおそれがある部分が自動式の消化設

 備の有効範囲内にある場合にあっては、軽易耐熱性試験に合格するものであること。

 

(注)火災時に熱による著しい損傷を受ける恐れがある部分:準不燃材で造られた区画や天井材、

 ロックウール等による被覆等により、火災時の炎及び熱から有効に保護されておらず、直接火炎にさ

 らされる恐れがある部分。

 

事務連絡 平成22年2月5日 消防庁予防課

金属製管継手及びバルブ類の基準(平成20年消防庁告示第31号)第3第3号に規定する標準耐熱性試験及び簡易耐熱性試験につて、自動式の消化設備に用いられる管継手及びバルブ類であって、鋳鉄製、黄銅製、ステンレス鋼製、ダクタイル鋳鉄製のもの等、その材質や寸法により、規則第12条第6号において使用が認められているものと同等以上の耐熱性を有していると認められる場合は、「火災時に

熱による著しい損傷を受けるおそれがある部分」には該当しない。